商標出願と「電子化手数料」の落とし穴

先日、一般財団法人 工業所有権電子情報化センターから「電子化手数料を支払え」という振込用紙が届きました。
「えっ、何のこと?振込詐欺か!?」と一瞬ドキッとしましたが、どうやら正規のものらしい・・・らしい・・・。

仕組みはこうだ!

商標出願は、原則として特許庁への電子出願が基本です。
でも、昔ながらに紙で提出することもできます。

ただし紙で出した場合、特許庁は「うーん、紙のままじゃ扱えないから電子データに変換しなきゃ」となるわけです。
この作業を代行しているのが 工業所有権電子情報化センター。特許庁から「下請け」的に任されている団体です。

だから紙で出願すると、ここから電子化手数料の振込依頼が届く仕組み。
もしこれを払わなければ、せっかく出願しても「はい無効〜!」とバッサリ取り下げ扱いに。(う、うそだべ!)

「えぇ・・・!出願料は払ったのに!?」というオチです。(お代官様、年貢は納めましただ・・)

会社としての事前登録

じゃあ会社として、事前に何かやっておく必要はあるのか?
答えは 「電子出願をやるなら準備が必要」

具体的には・・・

■電子証明書の取得
 法人なら法務省が発行するやつを取ります。

■識別番号の取得
 特許庁のシステムにログインするための「会員番号」みたいなもの。

■インターネット出願ソフトのインストール
 特許庁が配布している専用ソフトを入れる必要あり。

そして「申請人利用登録」を済ませて、やっと電子出願の世界に足を踏み入れられます。
ここまで来れば、郵送代もかからないし、電子化手数料に怯えることもありません。

まとめ

まさに「知らないと損するシリーズ」
紙で出願「電子化手数料」請求書が届く「え?詐欺?(違います)」という流れ。

某CM風に言えば——
「早く言ってよ〜!」

ということで、私は明日、電子出願ができるよう登録を進めます。
やれやれ、またひとつ大人になった気がします(笑)。

「申請人利用登録、やっちゃる!!」(力強い決意!)


※2025年8月19日訂正文。(朝起きて愛犬の散歩を済ませ、改めてスッキリした頭で調査した結果)

年に何度も出願する企業:電子出願の初期費用を払っても、トータルでコストが安くなり、手続きも効率的になります。

年に1回出願するかどうかという企業:紙出願の方が、電子化手数料を払っても、初期費用がかからない分、安く済むことが多いです。

このため、ご自身の出願頻度に応じて、どちらの方法が最適かを見極めることが重要です。(弊社は後者に該当します。)

kimamana-jiyujin-1957

創業49期目、横浜のIT企業ハル・エンジニアリング株式会社、代表取締役会長の平田達彦です。2025年3月末まで社長、4月より会長となりました。ブログにて色々な情報を発信させて頂きます。「自由人として愉しむ」を基本に生きています。多くの人たちと絡んでいきたいと考えていますのでどうぞよろしくお願いいたします。愉しい人と人のネットワークの構築と愉しいものづくりを目指します。

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