商標出願と「電子化手数料」の落とし穴
先日、一般財団法人 工業所有権電子情報化センターから「電子化手数料を支払え」という振込用紙が届きました。
「えっ、何のこと?振込詐欺か!?」と一瞬ドキッとしましたが、どうやら正規のものらしい・・・らしい・・・。
仕組みはこうだ!
商標出願は、原則として特許庁への電子出願が基本です。
でも、昔ながらに紙で提出することもできます。
ただし紙で出した場合、特許庁は「うーん、紙のままじゃ扱えないから電子データに変換しなきゃ」となるわけです。
この作業を代行しているのが 工業所有権電子情報化センター。特許庁から「下請け」的に任されている団体です。
だから紙で出願すると、ここから電子化手数料の振込依頼が届く仕組み。
もしこれを払わなければ、せっかく出願しても「はい無効〜!」とバッサリ取り下げ扱いに。(う、うそだべ!)
「えぇ・・・!出願料は払ったのに!?」というオチです。(お代官様、年貢は納めましただ・・)
会社としての事前登録
じゃあ会社として、事前に何かやっておく必要はあるのか?
答えは 「電子出願をやるなら準備が必要」。
具体的には・・・
■電子証明書の取得
法人なら法務省が発行するやつを取ります。
■識別番号の取得
特許庁のシステムにログインするための「会員番号」みたいなもの。
■インターネット出願ソフトのインストール
特許庁が配布している専用ソフトを入れる必要あり。
そして「申請人利用登録」を済ませて、やっと電子出願の世界に足を踏み入れられます。
ここまで来れば、郵送代もかからないし、電子化手数料に怯えることもありません。
まとめ
まさに「知らないと損するシリーズ」。
紙で出願 → 「電子化手数料」請求書が届く → 「え?詐欺?(違います)」という流れ。
某CM風に言えば——
「早く言ってよ〜!」
ということで、私は明日、電子出願ができるよう登録を進めます。
やれやれ、またひとつ大人になった気がします(笑)。

「申請人利用登録、やっちゃる!!」(力強い決意!)
※2025年8月19日訂正文。(朝起きて愛犬の散歩を済ませ、改めてスッキリした頭で調査した結果)
・年に何度も出願する企業:電子出願の初期費用を払っても、トータルでコストが安くなり、手続きも効率的になります。
・年に1回出願するかどうかという企業:紙出願の方が、電子化手数料を払っても、初期費用がかからない分、安く済むことが多いです。
このため、ご自身の出願頻度に応じて、どちらの方法が最適かを見極めることが重要です。(弊社は後者に該当します。)
